連絡先に関しては、現在ご利用中の電力会社になります。自由化により、新電力などをお申し込みの方はその各事業者になりますが、特に新電力などに切り替えていない場合は各地域電力になります。各地域電力については下記を参照にしてください。
また、新電力に変更したけどどこへ変えたのか忘れてしまった方は、お持ちの検針票やお支払い明細等に記載がありますので、そちらで確認しましょう。
連絡先に関しては、現在ご利用中の電力会社になります。自由化により、新電力などをお申し込みの方はその各事業者になりますが、特に新電力などに切り替えていない場合は各地域電力になります。各地域電力については下記を参照にしてください。
また、新電力に変更したけどどこへ変えたのか忘れてしまった方は、お持ちの検針票やお支払い明細等に記載がありますので、そちらで確認しましょう。
電話や、FAXなどにあわせ、電気はインターネットからも手続き可能です。
電話で手続きする場合、曜日や時間帯によってはかなり待たされてなかなか繋がらないこともあるので、スマホやPCをお持ちであればWebからの手続きがおすすめです。(電力会社によってはWebでは手続きが出来ず、本人から電話のみ受付可能な場合もあります。)
またWebからの場合は停止の受付期間が決まっているため、希望日が2か月先だったり近々過ぎると出来ない事もあります。その場合は電話にて解約手続きをしましょう。
北海道電力
– 北海道
東北電力
– 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県
東京電力
– 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士川以東、芝川町内房を除く)
北陸電力
– 岐阜県(飛騨市神岡町)、富山県、石川県、福井県(一部を除く)
中部電力
– 愛知県、三重県(一部を除く)、岐阜県(一部を除く)、静岡県(一部を除く)、長野県
関西電力
– 大阪府、京都府、兵庫県(一部を除く)、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県(美浜町以西)、岐阜県(関ヶ原町今須)、三重県(熊野市(新鹿町、磯崎町、大泊町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町を除く)以南)
中国電力
– 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県(中国5県)、兵庫県(赤穂市福浦)、香川県(小豆郡,香川郡直島町)、愛媛県(越智郡上島町、今治市上浦町、大三島町、伯方町、吉海町、宮窪町、関前大下、関前岡村、関前小大下)
四国電力
– 香川県、高知県、 徳島県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く)
九州電力
– 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
沖縄電力
– 沖縄県
基本的には1週間前、遅くても引越し3日前までには手続きを済ませておきましょう。
引越しの際は予定日が近づくにつれて思わぬ手間が出てきたり、慌ただしくなりがちです。直前になってバタバタしないよう、1週間前を目安に手続きを済ませておきましょう。
停止手続きには、まずこの3つが必須になります。
・契約者の名前
・停止する住所
・停止希望日
続いて、用意しておくと良いのがこの3つです。
・お客様番号
・転居先住所
・支払い方法
お客様番号が分からない場合は、それ以外の個人情報などで確認ができますので、必須ではありませんがあるとスムーズです。
また、転居先住所や支払い方法は、最終利用分の請求先情報として必要になります。
支払方法が口座振替やクレジットカード払いの場合は最終利用分の領収書、コンビニ払いの場合は請求書が転居先住所に届くかたちになります。
Webから手続きした場合で記入項目に不備等があると、電力会社から確認の電話かメールが届きます。もし着信があったり来たメールを放置してしまうと、手続きが完了せず破棄されてしまう可能性があるので必ず折り返し電話をしましょう。
停止日は、最後に電気を使用する日を使用停止日としてお申し込みください。電気代は日割り計算になり、当日何時まで使えるなどの項目はほぼありませんので、日付が変わるまでは使えると考えて頂いて大丈夫です。
ただ、実際は退去日より早く退去される方も多いかと思いますが、不動産会社や管理会社等によっては「退去の立会日までは電気を通しておいてほしい。」という要望がある事も考えられます。不動産会社に退去申請を行う際は、「電気の停止はいつにすればい良いのか」こちらも合わせて確認しておくと良いでしょう。
また、電気の停止手続きを終えた後に停止日の変更をしたい場合は、電話にて手続き可能です。スケジュールが変わってしまっても早めに連絡すれば大丈夫ですので、その場合は決まり次第早めに連絡をしましょう。
手続きを忘れてしまうと、電気の使用が無くても契約はそのまま続いてしまいます。つまり基本料金などは通常通り、解約日、もしくは供給終了措置が行われるまで日割りで料金が掛かってしまいます。
万が一手続きを忘れてしまっていた場合、電力会社によっては遡って清算してくれる所もありますが、そうではない電力会社もあります。手続きが遅くなるほど無駄な料金が掛かってしまうので、忘れてるかも?と気づいた時点で速やかに停止の連絡をしましょう。
基本的に、最終退出の際はブレーカーを下げるだけで大丈夫です。
スマートメーターがついている場合は、遠隔で電力会社がやってくれるので特にすることはありません。
ただ、寒冷地域や物件によっては、冬季期間中にブレーカーを落とすと給湯器の凍結防止機能が停止してしまって、排水パイプが凍結・破損し、その修理費用を負担せざるを得ないなどのケースもあるようです。
電力会社にブレーカーを落とすよう案内されても、念のため不動産会社や管理会社に確認しておくと良いでしょう。
電気の停止には原則、立会いは必要ありません。ただ、例外的に立会いが必要な場合としては、
・スマートメーターが設置されていないオートロックの建物などで、係員がメーターの確認が出来ない場合
・最終利用分を現地で現金精算する場合
などの理由から立会いが必要になる場合もあります。
自身の家の立会いが必要なのかどうかは、電気の停止手続きを行う際に電力会社から案内がありますのでそちらで確認して下さい。
今回は引越しに伴う電気の停止連絡についてまとめてみました。
不動産会社に退去申請を出す際に合わせて、「電気の使用はいつまで必要か?」「ブレーカーを下げて大丈夫か?」を確認しましょう。
引越し1週間前を目安に利用中の電力会社へ電話かWebにて停止手続きを済ませて、あとは電力会社の案内に沿って退出すればOKです。
手間が掛かって少し面倒ではありますが、基本的には一度の連絡で終わります。必ず必要な手続きですので、後回しにして無駄な手間やお金を掛けない為にも、引っ越しが決まったら早めの手続きを行いましょう。